相続争いを防ぐための相続対策と5つの相続税対策

相続と聞くと一部資産家の話に感じると思いますが、相続は誰にでも100%発生します。
つまり、死ぬ確立と同様で、誰にでも等しく発生するのです。
仮に亡くなった方にまったく財産がなくても、相続は必ず発生します。
それなりの対策も必要です。
相続税法改正により資産家以外も対策が必要に!
更に2015年1月に相続税法が改正されました。
税率や基礎控除、贈与税率などが変わり、これにより、今まで相続税対策とは無縁だった人も対策や申告が必要になっています。
一部の資産家だけの話では、なくなっているのです。
相続税対策が必要になる人(課税対象者)は、法改正前の5割増しとも言われています。
つまり、普通の一般家庭にこそ、大きな影響を与える法改正であることが分かります。
都心に不動産を所有しているなら相続税対策が必要!
特に都心に戸建など不動産を所有する場合、相続税対策が必要なケースが増えています。
遺産の5割は不動産ですが、納税には現金が必要です。
相続税対策に無関心でいると、生まれ育った家を手放す事態になる可能性もあるのです。
まずは、しっかりとした知識を身に着けましょう。
当サイトでは、「相続発生→相続税対策」まで、専門の税理士事務所監修のもと、わかりやすく、まとめています。
また、無料で相談できる専門家についての情報も掲載しております。
遺産継承や相続税対策で、日本で一番詳しいサイトを目指しています。
ぜひ参考にしてくださいね!
相続税とは、相続税法に基づき課されるものです。
(昭和25年3月31日法律第73号)
この相続税法には、相続税と贈与税の2つの税目が規定されています。
この法律で、納税義務者、課税対象となる財産の範囲、税率、計算方法などについても定められています。
相続税とは、人が死亡すると、その人が所有していた財産は配偶者や子どもなどが引き継ぐことになり、この財産の移転にともなって課税される税金のことです。
つまり、亡くなった人(被相続人)の財産を貰うときには、 税金を支払わなければならないということです。
(非課税の場合もあります)
また、遺贈や死因贈与などで相続人ではない人が財産をもらう場合も、贈与税ではなく相続税が課税されます。
※遺贈:遺言である人に財産を贈与すること
※死因贈与:贈与者が生前に受贈者に「自分の死後に○○を与える」という契約
相続対策、基本のキ!誰にでも分かります!

財産を所有する人が亡くなられる前後で、それぞれ準備が必要です。
相続発生前には、生前対策や納税準備資金の準備。
相続発生後には、相続税の申告手続きが必要になります。
申告しないと、後で大変なことになります。
相続発生後10ヶ月以上が経過した場合、還付できるかどうかの確認が必要になります。
基本的に相続対策は以下の3つの考え方が基本になります。
- 遺産をわける遺言書の作成
- 相続税対策
- 納付準備金対策
相続対策その1.遺産をわける遺言書の作成
あなたの財産はわけられますか?
国税庁の統計年報によると、遺産の5割以上は不動産が占めております。
不動産は、換金・分割が上手くいかずトラブルの原因になりやすいと言われています。
誰に対して、何をいくら残すのか?事前に遺言書を作成する対策が必要になります。
相続対策その2.相続税対策
相続税はできるだけ節税したいものですが、課税対象の拡大に税率までアップ。
相続税対策をしていないと税負担が重くなってしまう可能性があります。
生前に相続財産を減らす方法や、非課税枠の活用まで計画的に相続財産を減らす節税対策があります。
また納税後5年以内の方であれば、土地の評価額の見直しで還付を受けられる可能性もあります。
相続対策その3.納付準備金対策
相続税の基礎控除額が2015年1月から4割引き下げられ、改正前には納税が不要だった人も課税対象になる可能性が高くなっています。
都市部で一軒家を所有している方などは課税対象になるケースは増えています。
相続税納付は原則相続発生から10ヶ月以内に現金で納める必要があります。
その時に支払をする現金が用意出来るようにする対策です。
事項から、いよいよ具体的な相続対策について説明していきます。
相続対策その1.遺産をわける遺言書の作成

遺言を書いたほうが良い、耳にするものの『ウチは仲が良いから大丈夫!』と多くの方が、結局書かないケースが多いようです。
しかし資産(遺産)の多い、少ないに関わらず家族(相続人)と事前に話し合って、遺言書を準備すると良いでしょう。
遺産分割のトラブルで『争族』になってしまうケースは年々増加しています。
裁判所の司法統計によると、1999年の10,645件から2013年には15,195件に増加しています。
遺産分割となると、一部の富裕層だけの話で『わが家は財産が少ないからトラブルにはならないので対策は不要』と思っていても、遺産分割事件の内、約75%が5000万円以下の争いです。
中でも、相続財産の内訳によるトラブルが多くなっています。
何故かと言うと、不動産のように一般的に換金・分割が難しい財産が約50%を占めるからです。
相続財産は不動産がメインで法定相続人が2人以上いるようであれば、トラブル対策のために遺言書を準備した方が良いでしょう。
相続対策に必要な遺言の種類と特徴
遺言には種類があり、それぞれ特徴があります。
手間や作成費用はかかりますが、確実に遺言内容を実行するためには、公正証書遺言が最も適していると言われています。
また以下の2種以外にも秘密証書遺言があります。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
作成方法 | 遺言者が遺言の内容を口述し、公証人に作成してもらう | 遺言者が遺言の全文、日付、指名を自署し押印する |
証人 | 証人2名以上 | 不要 |
家庭裁判所の検認 | 不要 | 必要 |
費用 | 作成手数料が必要 ※公正証書遺言の作成費用は手数料令という政令で法定されています。 |
不要 |
保管場所 | 原本は公証役場で保管 | 遺言者が保管 |
特徴 |
作成するのに手間がかかる 紛失・偽造の心配が無い 不備がなく無効になる可能性が極めて低い |
自分だけで作成できる 紛失・偽造される可能性がある 不備によるトラブルになる可能性がある |
ただし、相続税対策の知識が無い状態で、闇雲に遺産を振り分けてしまって逆にトラブルを招く事があります。
相続対策の相談をせずに、自己判断で遺言を書いてしまった例
配偶者はすでに死亡。
子供2人に不動産4,800万と預金3,200万を相続させようと考えました。
家は分割できないので、兄弟間で揉めないように、対策として「長男には家」「次男には預金」を相続させると、遺言を残しました。
ところが、税金に関する知識がないため、トラブルを招いてしまった例です。
この場合の相続税は、
- 配偶者控除が使えない
- 長男とは別居していたので、小規模宅地等の特例を使えない
とすると、相続税の計算は以下となります。
相続財産8,000万円-基礎控除3,000万円+(600万円×2)=3,800万円
更に、それぞれの税額を計算すると以下となります。
長男の納税額:3,800万×0.6=2,280万円×税率15%=342万円-控除50万円=相続税額292万円
次男の納税額:3,800万×0.4=1,520万円×税率15%=228万円-控除50万円=相続税額178万円
次男は3,200万円の現金を受け取っているので、そこから178万円を払えば良いのですが、長男の懐事情について対策せずに、突然10ヶ月以内に300万近い現金を用意する必要になってしまいます。
4800万円の評価額の不動産を相続しても、その金額で売却できるとは限りません。
現金を作る為に不動産を売却しようとすると、10ヶ月以内に売却する必要があります。
売り急いだ事で、売却額は3,000万円に・・なんて事もあります。
相続対策としての遺言書は、弁護士と相談したうえで遺言を残すことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
参考:https://www.bengoshi-soudan24.com/souzoku.html
相続対策その2.相続税対策

資産を保有している場合には、遺族のために節税対策をしておきましょう。
改正前にはかからなかった人でも、退職金や預金、都心部に不動産を所有していると、課税対象が広がった事で、相続税が発生するケースがあります。
相続税は、より身近な税金になっています。
事前の対策が必要です。
相続税対策には、『生前贈与』や『生命保険の活用』など様々な方法があります。
生前贈与などは、時間があればあるほど、お得に利用できます。
また、住宅購入や孫の学費など特定の用途に対しての贈与などもあります。
相続税対策とは?代表的な節税方法と注意点
相続税対策について調べると色々な方法が出てくると思いますが、以下に代表的な方法を上げていきます。
実際には、デメリットの多い方法や、後に問題になってしまう可能性のある方法もあります。
相続税対策で節税できます!
という言葉に騙されて後悔をしないように、注意が必要です。
相続税対策その1.養子縁組で法定相続人を増やす
法定相続人とは、法的に遺産を譲り受けられる対象者のことです。
この人数を増やす対策方法です。
相続税の基礎控除は、法定相続人1人当り600万円。
人数を増やす事で、まずは基礎控除を増やす事が出来る対策です。
また、相続税は法定相続人1人当たり金額に対して税率区分が決まります。
これによって課税額が決まります。
法定相続人1人あたりの金額を少なくして(=人数を増やして)低い税率区分にすれば、全体の課税額は減るという相続税対策です。
複雑に感じるかもしれませんが、財産を引き継ぐ人数が増えれば、財産全体に掛かる税額も減るという事です。
とは言え、法定相続人の順位は決まっています。
上位の相続人がいる場合、下位の方は相続人になりません。
そうなると、第一位は子供や孫になりますので、人数を増やす対策として養子縁組が使われます。
相続税法上、実子がいない場合は養子2名、実子がいる場合は養子1名まで法定相続人に含めることができます。
ただ、ご想像の通り安直な養子縁組はトラブルの原因にもなるのでお薦めはできません。
相続税対策その2.土地・建物などの不動産の評価額を下げる
これは、資産の中で土地が大きな割合を占めている場合に使われる相続税対策です。
一般的に、家屋の評価額は固定資産税評価額によるため、さほど高くはなりません。
しかし、相続する土地は、立地条件などによっては非常に高額な評価になる事があります。
都心部の地価は上昇傾向で評価の基になる路線価も上昇傾向で、評価額もそれなりの金額になります。
相続税が発生する可能性も高くなってくるため、土地の相続税対策は非常に重要です。
土地の評価額を下げる節税対策については「小規模宅地の特例を活用する」「賃貸する」などが上げられます。
この2つ以外にも等価交換するなどもありますが、その土地に建物を建築したいというディベロッパーがいなければ成立しないので、割愛しています。
小規模宅地の特例を活用する相続税対策
事業・居住の継続の観点から、相続によって取得した財産のうちに被相続人の事業の用、又は居住の用に供されていた宅地がある場合に、一定の要件を満たすものはその評価額を最大80%減額できる特例。
この特例は、固定資産の評価額を下げるのに、有効な節税対策となります。
被相続人の土地を、配偶者や同居している子供が相続する場合は、330 m2までの土地なら80%の割合で減額になります。
つまり、330 m2までの土地の評価額を80%引き下げる対策が可能ということです。
被相続人が住んでいた居住用の宅地や、営んでいた事業用の宅地に関して、この特例が利用できる事は、ご存知の方も多いと思います。
更に、この特例には《被相続人が所有する貸付用の宅地》も適用になります。
貸付用の宅地とは、賃貸アパートや賃貸マンションのための土地のことです。
《相続人が引き続き、賃貸アパート・賃貸マンションなどの貸付事業を行う場合、200m2まで50%減額》
相続税対策等で調べると、土地活用セミナー等の広告が多いと思いませんか?
それは、以下に説明する賃貸での節税と、この小規模宅地の特例を活用した方法を謳っている事になります。
賃貸アパートを活用する相続税対策
上記の小規模宅地の特例を活用する以外にも、賃貸する事は、相続税対策において、土地の評価額をさげる手段として使われております。
土地やその上に建っている建物を賃貸すると、「貸宅地」「貸家建付地」という扱いになり、土地の評価額を下げることができます。
これは、借りる人に借地権・借家権が発生することで、契約中は所有者(貸主)自身が自由に利用できない状態になるため、その分、低い評価ができると言うわけです。
相続税対策として、賃貸業を営むという事ですね。
とはいえ、土地にアパートやマンション、店舗などを建てて賃貸するケースは、初期投資が高額になります。
しかも、借り入れをして建築する場合は、空室が多くなると返済に苦慮することになりかねません。
都心部の駅前なら、いざ知らず、郊外の土地では、特に空室リスクが高くなり、相続税対策のつもりが、返すあてのない借金を残してしまう可能性もあるのです。
家賃保障や空室保障などを売りにしている事業者もいますが、ローン完済に必要な収入を保障するわけではありませんので、リスクを念頭に置いたうえで慎重な見通しを立てることが重要です。
相続税対策その3.マンション購入など返済可能な借金をする
借金は相続財産から差し引くことができます。
土地を持っている人は、アパートやマンションの建設費用を銀行から借り入れて、相続税対策で節税しましょう!というものです。
前述の通り、土地、建物、小規模宅地に更に借金を合わせることで節税効果が高くなるということです。
特にタワーマンションの場合、市場価格と、税額を算出する際に使われる固定資産評価に差があるため、相続税対策として大流行しました。
確かに相続税対策にはなりますが、不動産投資はあくまでも投資です。
必ず収入が保証される訳ではありません。
リスクを念頭に置いたうえで慎重な見通しを立てることが重要です。
相続税対策その4.生前贈与をして現金財産を減らしておく
生前贈与とは生きているうちに財産を無償で与えることをいいます。
民法第549上によると、贈与はあげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の合意に基づき成立します。
相続税対策としての生前贈与のメリットとしては以下の3点と言われます。
- 贈与した現金の分だけ、相続財産が減少する事になり、税金が軽減されます。
- もらう人は毎年の贈与税の基礎控除(110万円まで)を活用することで贈与税が軽減されます。
- もらう人が相続人の場合、相続税の納税準備金ができます。
(代償分割の資金としても活用ができます。)
生前贈与の際にもらう人(受贈者)に発生する贈与税の税率は、相続税の税率よりも高いのですが、贈与税の基礎控除は相続税の基礎控除とは異なります。
毎年適用されるため、長い年数にわたって対策することで、相応の資産移転を非課税で行うことができます。
また贈与に関しては住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置や教育資金の一括贈与の非課税措置を活用することが出来ます。
いずれの措置も通常以上の非課税枠が設けられている制度のことです。
ただし、いずれの制度も非課税枠の要件(贈与を受ける人)や、贈与を受けたお金の使い方の制限などがありますので、注意が必要です。
また、生前贈与を活用した相続税対策には注意が必要です。
相続開始前3年以内に相続人に贈与された財産は、相続財産に加算されるのです。
つまり早めの対策が必要になります。
相続税対策その5.生命保険を活用する
生命保険の保険金には、相続税法上の非課税枠があります。
財産を減らす対策の一つとして、保険金の非課税枠活用は非常に人気があります。
例えば、契約者・被保険者=被相続人、死亡保険金受取人=相続人として、生命保険に加入したとします。
(契約者が保険料を負担)
そうすると、保険金の非課税枠は、500万円×法定相続人の数になります。
現金で1,500万円があった場合、そのままだと相続税の課税対象になってしまいます。
ところが、仮に法定相続人が3人の場合、現金1,500万円を保険に変えてしまい、死亡時に1,500万円の保険金で受け取れば、非課税になるという対策です。
ただし、生命保険という商品の特性上、何歳でも入れる、健康状態を問わない、などではなく、加入できない場合もありますので、早めの検討が必要になります。
相続対策その3.納税準備金対策で現金を準備

相続税の計算シミュレーションの結果、納税が必要になった場合は、納税準備資金対策が必要です。
支払いに必要となる現金を準備しておきましょう。
相続税の納付期限は相続発生から10ヶ月です。
間違った節税対策を行ってしまい、不動産投資をしてしまった結果、現金が無くて払えなくなってしまっては大変です。
また、大きな土地があり、特例や控除をしても納税が発生してしまい、現金が無い場合などは、自力での対策は大変です。
相続税を支払うために土地を短期間で売ってしまい、相場より安く手放す事になった・・などといった納税にまつわる失敗をしない為にも、税理士やファイナンシャルプランナーと納税準備金対策をしっかり行いましょう。
相続税対策の注意点!相続税計算は間違える人が大半

正味の遺産額がわかれば、税額を計算してシミュレーションは簡単にできます。
ですが、相続税のシミュレーションをするには、自身の財産を正確に把握する必要や、小規模宅地等の特例や配偶者控除など、対策に使える様々な仕組みを理解する必要があります。
不動産の評価を下げる相続税対策には専門知識が必要
また、遺産の5割を占めると言われている不動産の評価は専門知識が必要です。
相続における土地の評価は、※相続路線価と言い、市街地の土地の評価は「路線価方式」に基づき算出し、角地、二方道路、三方道路、不整形地、間口が狭小、高圧線が近くにあるなど、様々は補正値があります。
単純に広さだけで算出しては、対策どころか逆に払う必要のない税金を払う事になります。
相続税や贈与税を算出する基準となる、主要な市街地の道路(路線)の価格です。
毎年1月1日時点での土地の評価を基に公示価格の約70~80%を目標に決定されており、8月に国税庁が公表しています。
相続税路線価を知りたい場合は「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で確認が出来ます。
相続税対策できる能力がない税理も少なくない!
実は、この不動産の評価は、税理士でも間違える事が多い項目なのです。
税理士が相続税の申告を間違える!?なんて考えづらいですよね?
でも、最新の国税庁の統計データによると、1件あたり平均で約1200万円もの相続税が還付されています。
1回目の申告が間違っている方が多いということです。
つまり、せっかく対策として税理士に頼んで相続税の申告をしたのに、訂正申告したら約1,200万円が還付されているのです。
1,200万円と言えば大金です。
相続の実務経験がほとんどない税理士が申告をした場合、多くの場合は過大な相続税を払っています。
そのため、「申告件数の7~8割の方が、相続税還付の可能性がある」と言われております。
これでは、対策になりません。
相続税対策は実績豊富な税理士に相談

お医者様であれば、外科・内科・眼科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。
もし、風邪を引いたときに、眼科医に見てもらうことは選択しませんよね?
相続税対策や申告が不得意な先生にお願いするのは絶対に避けなければいけません。
また、自分で勉強しても相続税のシミュレーションは複雑です。
間違った判断をしてしまう恐れがあります。
必要の無い相続税対策をしてしまい、なんの役にも立たないどころか、残された家族に迷惑をかけてしまったなんて事にならないようにしてください。

相続税申告には、法律に関する知識だけではなく、不動産や保険など幅広い専門知識が必要です! 間違って大きな損失に繋がった事例も沢山あります。 相続税申告に強い専門家に無料相談してみましょう!
税理士ドットコム公式HP