遺産相続と弁護士相談

遺産相続でもめて弁護士に相談、裁判にまで発展する事例が増えています。
遺産相続でもめるのは、富裕層だけではありません。
平成27年度の「司法統計」によると、家庭裁判所での遺産相続にともなう事件数は、全国で12,615件にものぼりました。
審理期間が3年を超えるケースもあり、遺産相続の解決には長い時間を要することがあります。
遺産相続争いは、財産の多少にかかわらず発生します。
遺産相続争い事件のうち、認容・調停が成立した遺産価額をみると、5,000万円以下の争いが75%以上を占めているのです。
遺産相続で弁護士に相談できること

遺産相続でもめてしまった場合、あるいはもめないように準備をしておくには、法律の専門家である弁護士に交渉や相談を依頼するのが一般的です。
弁護士は司法試験に合格、司法修習生として修習を終え、弁護士名簿に登録した法律の専門家です。
弁護士業務は、原則として、弁護士資格を持つ人の独占業務です。
遺産相続での弁護士の仕事内容は以下のケースとなります。
遺産相続で弁護士に相談できること1.遺言書の作成
遺言がないと、相続人同士でトラブルが発生しやすくなりがちです。
争いを避けるためには、法律上不備のない遺言を作成することが大切です。
遺産相続で弁護士に相談できること2.遺言の執行人
遺言の効力が発生したのち、遺言の内容が実行されるよう手続き(相続人の廃除またはその取り消し、認知、不動産の登記移転など)がなされなければなりません。
そのため、遺言で手続きをおこなう人(遺言執行者)を指定します。
未成年者および破産者以外であれば誰でも遺言執行者になることができますが、弁護士に依頼するケースが多いようです。
遺産相続で弁護士に相談できること3.遺産分割協議の代理人
遺産分割協議、調停、審判の代理人として弁護士を立てることで、依頼人の負担が減り、問題の早期解決が望めます。
遺産相続で弁護士に相談できること4.遺留分の請求
遺言により本来遺産を引き継ぐ相続人に不公平が発生した場合、遺留分を請求するために遺留分減殺請求をしなければなりません。
遺留分減殺請求には時効(1年間)があるため、弁護士に依頼することで速やかに手続きを済ませることができます。
また、遺留分を請求された側も、弁護士を立てることで、交渉、調停、裁判の負担が軽減されます。
遺産相続で弁護士に相談できること5.相続放棄
プラスの相続財産よりもマイナスの相続財産が多いために相続を放棄する場合や、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続する(借金を背負わない)場合は、相続開始後の3か月以内に、相続人全員が共同で家庭裁判所に届け出なければなりません。
3か月以内に届け出がないと、すべての権利義務を相続したことになります。
弁護士に依頼することで、速やかに届け出ができるでしょう。
遺産相続の弁護士費用はいくら?

遺産相続で弁護士に仕事を依頼する場合、弁護士費用が発生します。
相続財産が多く、弁護士費用を差し引いても十分な額が残るケースあれば、弁護士に依頼をしたほうがよいでしょう。
弁護士報酬は、2004年4月から自由化され、個々の弁護士が自由に設定できるようになりました。
しかし、日本弁護士連合会が定めていた旧報酬規定をもとに、料金体系を決めている法律事務所や弁護士が多いようです。
遺産相続の弁護士費用その1.法律相談
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
初回市民法律相談料 | 30分ごとに5,000円から1万円の範囲内の一定額 |
一般法律相談料 | 30分ごとに 5,000円から2万5,000 円以下 (専門 の場合) |
遺産相続の弁護士費用その2.訴訟
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
着手金 |
事件の経済的利益の額 300万円以下の場合 8% 300万円を超え3,000万円以下の場合 5% + 9万円 3,000万円を超え3億円以下の場合 3% + 69万円 3億円を超える場合 2% + 369 万円 (最低額は10万円) |
報酬金 |
事件の経済的利益の額が 300万円以下の場合 16% 300万円を超え3,000 万円以下の場合 10% + 18万円 3,000万円を超え3億円以下の場合 6% + 138万円 3億円を超える場合 4% + 738万円 |
遺産相続の弁護士費用その3.調停及び示談交渉
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
着手金・報酬金 |
訴訟事件に準ずる。ただし、それぞれの額を3 分の2 に減額することができる。 ※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、訴訟事件の2 分の1 (着手金の最低額は10万円) |
遺産相続の弁護士費用その4.日当
区分 | 弁護士報酬の額 |
半日(往復2時間を超え4時間まで) | 3万円以上5万円以下 |
一日(往復4時間を超える場合) | 5万円以上10万円以下 |
遺産相続の弁護士費用その5.遺言書作成
分類 | 弁護士報酬の額(手数料の額) |
定型 | 10万円から20万円の範囲内の額 |
非定型 基本 |
経済的な利益の額が 30万円以下の場合 20万円 300万円を超え3,000万円以下の場合 1% + 17万円 3,000万円を超え3億円以下の場合 0.3% + 38万円 3億円を超える場合 0.1% + 98 万円 |
非定型 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
公正証書 | 上記の手数料に3 万円を加算する |
遺産相続の弁護士費用その6.遺言執行
分類 | 弁護士報酬の額(手数料の額) |
基本 |
基本 経済的な利益の額が 300万円以下の場合 30万円 300万円を超え3,000 万円以下の場合 2% + 24万円 3,000万円を超え3億円以下の場合 1% + 54万円 3億円を超える場合 0.5% + 204 万円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と受遺者との協議により定める額 |
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求できる |
遺産相続の弁護士費用その7.遺産放棄
分類 | 手数料の額 |
手数料 | 10万円程度 |
遺産相続の弁護士費用その8.遺産分割協議
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
着手金 | 20万円~ |
報酬金 | 経済的利益の額によって異なる |
遺産相続の弁護士費用その9.遺留分減殺請求
分類 | 弁護士報酬の額 |
遺留分減殺請求の意思表示のみ (内容証明郵便の送付) |
3~5万円 |
※減殺請求の場合は、請求額や獲得額によって着手金と報酬金の額が変わります。
遺産相続で弁護士に無料相談

遺産相続で弁護士に仕事を依頼する場合、いきなり契約するのではなく、無料相談などを利用して相続に強い弁護士かどうか判断することをおすすめします。
相続問題は複雑です。
土地・建物など不動産に関する知識、登記、金融資産にかんする知識、税務など幅広い知識が必要です。
相続財産が多岐にわたる場合、弁護士だけではなく司法書士・不動産会社などとの連携が必要になる場合も少なくありません。
普段から遺産相続の弁護士業務に携わっている事務所に依頼すれば、安心して処理を任せることができます。
遺産相続の弁護士無料相談は、以下のサイトが参考になります。
参考:https://www.bengoshi-soudan24.com/

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