遺産相続には順位があり、血縁があるからといって遺産を相続できるわけではありません。
故人の正式な遺言があれば、それにしたがって遺産が配分されますが、遺言がない場合には、法律(民法)で規定された人が遺産を相続することになります。
相続する権利のある人のことを、法定相続人といいます。
法定相続人には、遺産相続できる順位、相続できる割合が定められています。
遺産相続の順位

まずは、民法に規定されている遺産相続の順位をみてみましょう。
順位 | 法定相続人 |
– | 配偶者 |
第1順位 | 子 |
第2順位 | 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) |
第3順位 | 死亡した人の兄弟姉妹 |
遺産相続の順位0位.配偶者
死亡した人の配偶者に遺産の相続順位はなく、常に相続人となります。
配偶者がいない場合は、第1順位~第3順位の一番順位が高い人たちが相続人となります。
離婚した場合や、内縁関係の場合は、相続人になれません。
遺産相続の順位1位.子
被相続人が再婚の場合、前妻・前夫との子も法定相続人になります。
子がすでに死亡しているときは、その子の直系卑属(子や孫など)が相続人となります。
子と孫がいるときには、死亡した人により近い世代である子が優先されます。
嫡出子と非嫡出子の遺産相続
平成25年の民法改正により、嫡出子と非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)の相続分は同等となりました。
胎児の遺産相続
胎児は、すでに生まれたものとみなされ、相続能力が認められます(だだし、死産だった場合は相続能力が認められません)。
すでに生まれた子と、夫の死亡後に生まれた子とで、遺産相続に不公平が生じないようにするためです。
養子の遺産相続
養子も実子と同様に法定相続人になることができます。
養子縁組には、普通養子と特別養子の2種類があります。
普通養子…実の親と親子関係を継続したまま、養父母と養子縁組をする
特別養子…実の親の戸籍上の親子関係を断ち、養父母の実子として養子縁組をする
※普通養子の場合は、実親・養親の両方に対し相続権を持ちます。
相続対策として養子縁組をおこなうケースを防ぐため、税法上では養子の数に制限が設けられています。
実子がいる場合…1人まで
実子がいない場合…2人まで
遺産相続の順位2位.直系尊属(父母・祖父母)
第1順位の人がいないときに相続人になります。
父母と祖父母がいるときには、死亡した人により近い世代である父母が優先されます。
遺産相続の順位3位.兄弟姉妹
第1順位の人も第2順位の人もいない場合に相続人になります。
兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その人の子(=被相続人のおい・めい)が相続人となります。
おい・めいもすでに死亡しているときは、おい・めいの子は法定相続人にはなりません。
遺産相続の割合

遺言がない場合は、相続人が話し合い(遺産分割協議)をおこなって、自由に遺産を分けることができます。
このときに、遺産分割の目安となるのが、法定相続分です。
民法に規定されている法定相続人の相続割合をみてみましょう。
遺産相続割合その1.配偶者と子供がいる場合、子供がいない場合
法定相続人 | 相続割合 |
配偶者と子 |
配偶者1/2 子(2人以上のときは全員で)1/2 |
配偶者と直系尊属 |
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4 |
遺産相続割合その2.配偶者だけの場合
法定相続人 | 相続割合 |
配偶者 | 配偶者がすべて |
遺産相続割合その3.配偶者がいない場合
法定相続人 | 相続割合 |
最上位の相続人 | 最上位の相続人がすべて |
遺産相続の順位・割合を変更できる遺言

特定の法定相続人に遺産を多く残したい(または、残したくない)場合や、法定相続人以外の人に遺産を相続させたい、財産を寄付したいなどの希望がある場合には、遺言書を作成することをおすすめします。
法定相続よりも遺言相続が優先されるためです。
民法には三大原則があり、この三大原則に基づいて権利義務が規定されています。
私的自治の原則の実現として、遺言制度があります。
権利能力平等の原則 | 人は誰でも平等に権利義務の主体となることができる。 |
私的自治の原則 | 私法(人と人との関係において使われる法律)関係は、国家権力の介入によってではなく、個人の自由な意思に基づいてなされる。 |
所有権絶対の原則 | 人は自由に自分の所有物を使用・収益・処分できる。 |
遺産相続の順位・割合と遺留分

法定相続人のうち、特定の人に遺産を多く残したい(または、残したくない)場合や、法定相続人以外の人に遺産を相続させたい場合には、遺言書を作成して意志を表明する必要があります。
遺言相続は法定相続よりも優先されるためです。
ただし、遺言書がある場合でも、遺留分という遺産の一定割合の取得を相続人に保証する制度があります。
たとえば、被相続人が「全財産を特定の団体に寄付する」という遺言を残した場合、残された家族は、住む家がなくなり、生活が成り立たなくなるおそれがあります。
こうした相続人に不利益な事態が発生しないようにするため、遺留分が認められています。
遺留分の割合は、誰が相続人であるかによって異なります。
相続人 | 遺留分の割合 |
配偶者と子 |
全員あわせて1/2 (配偶者、長男、長女の場合 配偶者1/4 長男1/8 長女1/8) |
配偶者と直系尊属 |
全員あわせて1/2 (配偶者、父、母場合 配偶者1/3 父 1/12 母1/12) |
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者のみ1/2 (兄弟姉妹には遺留分なし) |
配偶者のみ | 1/2 |
子のみ |
全員あわせて1/2 (長男、長女の場合 長男1/4 長女1/4) |
直系尊属のみ |
全員あわせて1/3 (父、母場合 父 1/6 母1/6) |
兄弟姉妹のみ |
なし (兄弟姉妹には遺留分なし) |
仮に、遺言書に「法定相続人の○○には、いっさいの遺産を相続させない」という記載があったとしても、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められます。
相続財産を受け継ぐことには、相続人の生活を保障するという側面があります。
兄弟姉妹よりも直系尊属、直系尊属よりも配偶者と子の遺産相続の割合が高いのは、相続によって、世帯を同じくする家族や高齢の父母や祖父母らが、将来の生活に必要な一定の財産を確保できるよう配慮されているためなのです。
遺産相続の順位が変わる相続人の欠格・廃除

法定相続人であっても、相続欠格や相続人の廃除によって、相続権を剥奪されることがあります。
遺産相続の順位が変わる相続人の欠格
民法第891条に規定された相続欠格事由に該当した相続人は、相続権を失います。
- 故意に被相続人または先順位、同順位の相続人を死亡させるか、死亡させようとして、刑に処せられた者(刑に処せられていない場合は、欠格事由に該当しない)
- 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発しない、または告訴しなかった者。ただし、その者が年少で告発する能力がないとき、または殺害者が自分の配偶者か直系血族であったときは除外される。 (犯罪が発覚して、捜査が開始された場合は、 告訴・告発しなくても欠格事由に該当しないとされる)
- 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言を作成、撤回、取消、変更することを妨げた者
- 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言を作成、撤回、取消、変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
遺産相続の順位が変わる相続人の廃除
被相続人に対して、虐待、重大な侮辱、著しい非行があったときに、被相続人の意志によって、兄弟姉妹以外の相続人の相続権を剥奪することができます。
被相続人が家庭裁判所に相続廃除の申立をし、審判が確定することで、相続廃除が決定します。
また、遺言で相続廃除を求めることもできます。
相続欠格や相続人の廃除で相続権を失った場合は、子・孫などの代襲相続人が、その人に代わって相続をすることになります。

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