相続割合の決め方・計算と相続割合の変更

相続対策の知識

相続割合とトラブル

相続割合とトラブル

相続税改正にともない、相続割合でトラブルになるケースが増えています。
相続割合トラブルというと資産家・富裕層の問題で自分達には関係ないと思っている人が多いのですが、実はそうではないのです。

平成28年12月に国税庁が発表した「平成27年分の相続税の申告状況について」によると、平成27年中に亡くなった人のうちの8.0%が相続税の課税対象者となり、平成26年の4.4%から大きく増加しました。

平成27年1月1日以降、相続税の基礎控除額が引き下げられ、その影響が現れています。

相続税の基礎控除額(非課税枠) = 3,000万円 + (600万円 x 法定相続人の数 )

たとえば、夫が亡くなり、妻と子ども2人が法定相続人の場合、基礎控除額は4,800万円になります。

また、東京国税庁(管轄:千葉県 東京都 神奈川県 山梨県)の発表によると、相続税の課税対象者は「12.7%」にものぼり、平成26年の7.5%から5.2ポイント上昇しています。

こうしたデータを見ても、遺産相続や相続税の問題は一般家庭にも無縁のものではないことがわかります。
こういった状況もあって遺産相続の割合でトラブルが増えているのです。

配偶者・子供・孫・親・兄弟の相続順位

配偶者・子供・孫・親・兄弟の相続順位

遺産相続を円滑におこなうためには、「誰が遺産を相続できるか」を知っておくことが重要です。
上の図は、相続できる権利のある人、順位をあらわしたものです。

故人の正式な遺言があれば、それにしたがって遺産が分割されますが、遺言がない場合には、民法で規定された人が遺産を相続することになります。

相続する権利のある人のことを、法定相続人といいます。
法定相続人には、遺産を相続できる順位が定められています。

順位 法定相続人
配偶者
第1順位
第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹

配偶者への遺産相続

死亡した人の配偶者に相続順位はなく、常に相続人となります。
配偶者がいない場合は、第1順位~第3順位の一番順位が高い人たちが相続人となります。
離婚した場合や、内縁関係の場合は、相続人になれません。

子供への遺産相続

被相続人が再婚の場合、前妻・前夫との子も法定相続人になります。
また、養子も実子と同様に法定相続人になることができます。
子供がすでに死亡しているときは、その子の直系卑属(子や孫など)が相続人となります。
子供と孫がいるときには、死亡した人により近い世代である子供が優先されます。

孫への遺産相続(代襲相続)

子供が先に亡くなっていたり、子供に相続欠格や相続人の廃除があったりした場合には、被相続人の孫が代わって相続人になることができます。
これを代襲相続といいます。
孫もなくなっている場合はひ孫、ひ孫もなくなっている場合は玄孫と、下の世代が相続人を継承していきます。

直系尊属への遺産相続

第1順位の人がいないときに相続人になります。
父母と祖父母がいるときには、死亡した人により近い世代である父母が優先されます。

兄弟姉妹への遺産相続

第1順位の人も第2順位の人もいない場合に相続人になります。
兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その人の子(=被相続人のおい・めい)が相続人となります。
おい・めいもすでに死亡しているときは、おい・めいの子は法定相続人にはなりません。

相続割合の決め方・計算と変更

相続割合の決め方・計算と変更

相続財産(遺産)は、相続人全員の共有財産となるため、通常は分割をおこないます。
遺言がある場合は、基本的にはその内容が優先されます。

ただし、遺言により財産を受け取る人(受遺者)全員の合意があれば、遺言の内容と異なる分割をおこなっても問題はありません。

遺言がない場合には、相続人が話し合い(遺産分割協議)によって、自由に割合を決めることができます。
遺産分割協議のときに相続割合の目安となるのが、法定相続分です。

法律(民法)に規定されている相続割合(法定相続分)は以下のとおりです。

相続割合その1.配偶者がいる場合

法定相続人 相続割合
配偶者と子 配偶者1/2
子(2人以上のときは全員で)1/2
配偶者と直系尊属 配偶者2/3
直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4
兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

相続割合その2.配偶者のみの場合

法定相続人 相続割合
配偶者 配偶者がすべて

相続割合その3.配偶者がいない場合

法定相続人 相続割合
最上位の相続人 最上位の相続人がすべて

相続割合は変更できる?

法定相続人のうち、特定の人に相続割合を増やしたい(減らしたい)場合や、法定相続人以外の人に遺産を相続させたい場合には、遺言書を作成して意志を表明する必要があります。
遺言相続は法定相続よりも優先されるためです。

遺言書の形式には以下の3種類があります。

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成者 遺言者本人 遺言者本人と公証人 遺言者本人
作成方法 自筆(パソコンでの作成不可) 公証人が口述筆記 遺言者が作成し封印したものを公証人と証人に確認してもらう
費用 かからない 財産の合計額・相続人の数によって決まる 公証人への手数料(11,000円)
証人 不要 2人 2人
メリット
  • 作成が簡単
  • 費用がかからない
  • 公証役場で保管されるため、紛失・改ざんなどのおそれがない
  • 内容を秘密にできる
デメリット
  • 形式に不備があると無効になる
  • 相続人に発見されないおそれがある
  • 裁判所の検認が必要
  • 証人に内容を知られる
  • 費用と手間がかかる
  • 形式に不備があると無効になる
  • 裁判所の検認が必要
  • 紛失のおそれがある

相続割合による相続トラブル

相続割合による相続トラブル

一般的なケースでは、相続は二度発生します。
夫婦のどちらかが亡くなり、その配偶者と子どもが遺産相続をおこなう「一次相続」と、配偶者が亡くなったときに子どもが相続をおこなう「二次相続」です。

配偶者が相続人となる一次相続の場合は、相続税軽減の特例を利用することができるため、相続税額を少なくすることができます。
いっぽう二次相続では、相続税額が高額になることがあります。

また、子ども同士で遺産相続をおこなうため、それぞれが自己主張を通すことが多くなりがちになり、相続割合でトラブルに発展することが少なくありません。
一次相続の際に、二次相続のことを考えた対策をしておくことが大切です。

円滑な遺産相続をおこなうためには、事前に準備をしておく必要があります。
無料の相続相談サービスなどを利用して、税理士、弁護士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。

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