相続税の基礎控除の引き下げ改正で税金がかかる人の割合が5割増

相続税基礎控除引き下げが法改正で実施されました。
改正前の基礎控除の額は5000万円+(1000万×法定相続人)でした。
という事は、6割にまで縮小された相続税の基礎控除は、資産家ではない、ごく一般的な家庭にこそ影響の大きな改正であることがわかります。
何故かと言えば、課税対象者が増加することになるからです。

相続税の基礎控除引き下げで税金がかかる人の割合が5割増!
基礎控除の引き下げの影響で、相続税がかかる人の割合が、それまでの約4%から6%位になるだろうと予測されています。
5割もの増加です。
相続税の基礎控除引き下げ改正で申告が必要に!
また、この相続税の基礎控除引き下げの影響は、申告が必要になるかどうかのボーダーラインで発生します。
遺産が基礎控除以下の場合には、相続税の申告は必要ありません。
しかし、遺産が控除額を超える場合には、申告が必要になります。
相続税の基礎控除の改正内容

- 平成26年まで 5,000万円+1,000万円×法定相続人数
- 平成27年以降 3,000万円+600万円×法定相続人の数
※法改正による基礎控除の変更点
相続税の基礎控除額引き下げ改正で約25%の方で申告が必要!
仮に夫が死亡し、死亡した夫には妻と子供が2人いたとして、この場合の基礎控除額を改正前と改正後の比較してみると
- 5000万円+(1,000万円×3)=8,000万円
- 3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
基礎控除の差は、なんと3,200万円です。
改正前であれば、8,000万円以上の相続財産がなければ相続税の申告は不要でした。
改正後では、4,800万円以上の財産があれば、申告が必要になります。
つまり、相続税の基礎控除が大幅に減少したので、東京などの都市部では25%以上の方が申告が必要になると言われています。
では、基礎控除が引き下げられた影響で、自分も納税対象になるか?が、気になるところだと思います。
前述の通り、相続発生者の中でも約6%になるので、大半の方は納税が不要になります。
では、何故25%の人で申告が必要になるのでしょうか?
相続税基礎控除で税額0円でも申告が必要?
税金が0円なのにもかかわらず申告が必要な方はどんな方なのか?
それは『小規模宅地等の特例』や『相続税の配偶者控除』を利用して、相続税が0円となった方は、申告する必要があります。
相続税の小規模宅地等の特例とは?
相続税を払うために、住んでいる家や土地を売らなくてはならない事態を避けるための制度が「小規模宅地等の特例」です。
この制度は、相続により取得した土地のうち一定の面積までは土地の評価額を80%(または50%)減額することができるというものです。
(※一定の要件を満たす必要があります)
例えば、小規模宅地等の特例の居住用宅地等に該当すれば、土地の評価額が8000万円だった場合において、相続税の計算上では、その土地の評価額が1,600万円になります。
(適用の条件は後述いたします)
相続税の配偶者控除とは?
配偶者控除とは夫婦は共に生活をしていて、お互いが財産を作るために大きな役割を果たしており、また配偶者の生活を保証する必要があるので、配偶者控除と言う、夫婦間では相続税の負担を減らしましょうね!
という仕組みです。
この配偶者控除は、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈によって実際に受け取った遺産額が、
「法定相続分以内であれば税金はかかりませんよ。」
「かりに法定相続分を超えて相続しても1億6千万円までは税金はかかりませんよ。」
と言う仕組みです。
配偶者はもらった財産が1億6千万円以下、または1億6千万円を超えた場合であっても法定相続分までなら相続税額がゼロとなります。
簡単に言うと、、
上記の制度を利用せずに遺産額が基礎控除以下であれば、申告する必要なし。
上記の制度を利用して、遺産額が基礎控除以下であれば、申告する必要あり。
・・つまり、基礎控除額が引き下げられた影響により、相続税を申告する必要な人が増えたわけです。
相続税の基礎控除額以下かどうか資産額の評価を把握する!
まずは、自分の財産(相続財産)がどれだけあるのか?の把握をしてみましょう。
財産にはプラスの財産とマイナスの財産があり、相続財産になるものやならないものなどがありますので、以下を参考にして下さい。
プラスの相続財産
金融資産 | 現金、預貯金、株式・社債などの有価証券、貸付金、売掛金など |
不動産 | 土地建物、田畑山林など |
不動産上の権利 | 借地権、借家権など |
動産 | 自動車、家財、貴金属、書画骨董など |
その他 | ゴルフ会員権、著作権などの財産上の権利など |
マイナスの相続財産
借金 | 住宅ローン、手形債務、買掛金など |
公租公課 | 未払いの所得税、住民税、社会保険料など |
保証債務 | 連帯保証人としての地位など |
その他 | 未払いの医療保やクレジットの代金などの財産上の債務 |
民法上の相続財産ではないが税法上は相続財産(みなし相続財産)
死亡退職金、死亡保険金など |
相続財産にならないもの
非課税財産 | 墓地、仏壇、仏具など |
その他 | 身元保証債務、生活保護受給権など |
上記の通り、相続財産には色々な種類があります。
実際のところはどうなっているのでしょうか?
相続税の基礎控除と不動産(土地・家屋)

相続財産の構成比として一番多いものは土地となっており、家屋も含める5割を不動産が占めている状況です。
直近の平成26年3月に発表された公示地価を鑑みると、三大都市圏(東京・大阪・名古屋)は6年ぶりに地価上昇の傾向となっており、特に東京の住宅地においては、地価の上昇が顕著です。
「うちは貯金・有価証券もないし、資産と言えるのは古い自宅ぐらいだから、相続税なんて関係ないし、申告も必要ない」
そう思っていても、実際の場面になり、「えっ!うちも相続税かかるの!?」なんてことになりかねません。
まずは、税理士やファイナンシャルプランナーと相談して、土地(家屋)、現預金、生命保険を確認することをおすすめします。
いくらの相続財産があって、何人で分けるのか?をしっかり把握しましょう。
相続税の基礎控除額引き下げ改正で4人に1人は申告が必要!
前述でもありましたが、相続税の基礎控除の引き下げの影響で申告する必要がある人は、4人に1人以上と言われております。
決して他人事ではありません。
もし申告や相続税の納付をしなければならないにも関わらず、相続発生後10ヶ月以内に何もしなければ無申告となります。
無申告のままだと、どうなるのでしょうか?
この期限までに申告し、納付しない場合は、相続税とは別に罰則の税金
- 無申告加算税
- 過少申告加算税
- 延滞税
- 重加算税
等が、かかる可能性があります。
相続税の基礎控除額引き下げ改正で無申告だと税金が40%加算!
とくに重加算税で申告書を提出しなかった場合で、財産を隠蔽又は事実を仮装しているとみなされた場合、40%もの税率で加算されます。
知らなかったでは済まされません。
ご自身が被相続人の方は、残される家族のためにしっかりと準備をしておきましょう。
現在相続が発生している方は、亡くなってすぐに相続税の申告のことを考えるとは難しいかもしれませんが、早めに取り掛かることが大事です。
基礎控除額引き下げを把握して相続税計算シミュレーション
基礎控除額が把握できたら、納税額がどれくらいになるのか計算シミュレーションしましょう。
計算方法については、こちらで詳しく解説しています。


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