教育資金贈与による相続税対策と非課税枠

教育資金の一括贈与に係る相続税の非課税制度とは、30歳未満の子・孫などが、父母・祖父母などの直系尊属から教育資金を一括贈与された場合、受贈者一人につき1,500万円(学校等以外に支払う場合は500万円)まで贈与税が非課税となる制度です。
受贈者は、非課税限度額内であれは、複数の贈与者から贈与を受けることができます。
相続税対策になる教育資金贈与の非課税限度額
適用期間 | 平成25年4月1日から平成31年3月31日まで |
贈与者 | 父母・祖父母などの直系尊属(年齢制限なし) |
受贈者 | 30歳未満の子や孫など |
非課税限度額 |
1,500万円(学校等以外に支払う場合は500万円) ※受贈者が30歳までに使い切れなかった場合は、贈与税の対象となる |
教育資金贈与が相続税対策になるのは贈与税がかからないため!
この制度は、教育資金を一括贈与しても、贈与税がかからない制度です。
祖父母などが、教育資金を必要な都度出す場合は、贈与税がかかりませんが、孫などが、高校生、大学生になるまで生きていられるとは限りません。
教育資金の一括贈与を非課税にすることで、将来かかる教育資金をまとめて渡すことができます。
また、祖父母や父母の財産を子や孫に移すことで、相続税対策にもなります。
相続税対策で教育資金贈与するなら専用口座が必要
制度を利用するためには、金融機関(銀行、信託銀行、証券会社など)に専用の教育資金口座(受贈者名義)を開く必要があります。
ただし、受贈者1人につき一金融機関かつ一営業所でしか口座開設ができず、途中で変更もできません。
実際に教育費を支払った際には、金融機関に領収書を提出しなければなりません。
教育資金贈与による相続税対策の注意点

文部科学省のサイトによると、教育資金に該当するものは、「学校等に対して直接支払われる次のような金銭」、「学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの」とあります。
中には非課税の対象とならないものもあるため注意が必要です。
相続税対策になる教育資金贈与の対象となるものは?
- 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定料など
- 学用品費、修学旅行費、学校給食費、寮費(学校に直接支払う場合のみ)など学校等における教育に伴って必要な費用など
- 通学定期券代、留学渡航費、学校等に入学・転入学・編入学するために必要となった転居の際の交通費
- 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
- スポーツ(水泳、野球など)または文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養向上のための活動に係る指導への対価など
相続税対策になる教育資金贈与の対象とならないものは?
- 学校等への寄付金、下宿代、受験の際の交通費、塾・習い事の際の定期券代、奨学金の返済、教育資金一括贈与口座に関して金融機関に支払う手数料
教育資金贈与による相続税対策の注意点
教育資金の一括贈与により、まとまった金額の贈与が可能となりました。
しかし、必要以上の贈与をしてしまうと、使い切れずに残った資金に贈与税がかかったり、自分の老後資金が足りなくなったりするおそれがあります。
また、そもそも相続税がかからないのであれば、まとまった金額を一括贈与する必要もありません。
いったん教育資金口座に贈与をおこなうと、取り消すことができなくなります。
制度を利用する際には、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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