孫への贈与による相続税対策、孫を養子にする相続税対策

相続対策の知識

相続税対策と孫

相続税対策と孫

「孫のために遺産を残したい」「同時に相続税体躯もしたい」と考える祖父母は意外と多いものです。
孫に遺産を相続させる方法には、どのようなものがあるのでしょう。

孫には遺産相続できる権利がある?

遺産相続は、相続財産の所有者(=被相続人)が死亡によって開始します。
被相続人の財産は、誰でも継承できるわけではなく、相続する権利がある人は、民法によって規定されています。

相続する権利のある人のことを、「法定相続人」といいます。

法定相続人は、被相続人と一定の身分関係にある人に限られ、被相続人の遺産を相続できる順位、相続割合が決められています。

相続順位表、孫に相続権はない

順位 法定相続人
配偶者
第1順位
第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹

相続割合表、孫に相続権はない

配偶者がいる場合の相続割合

法定相続人 相続割合
配偶者と子 配偶者1/2
子(2人以上のときは全員で)1/2
配偶者2/3 配偶者2/3
直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4
兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

配偶者のみの場合の相続割合

法定相続人 相続割合
配偶者 配偶者がすべて

配偶者がいない場合の相続割合

法定相続人 相続割合
最上位の相続人 最上位の相続人がすべて

孫への代襲相続

たとえば、このような家族構成で、全員が生きている場合は、配偶者と長男、長女の3人が法定相続人となります。

孫への代襲相続

上の図で、長男が先に亡くなっていたり、長男に対して相続欠格や相続人の廃除があったりした場合には、被相続人の孫が、長男に代わって相続人になることができます。

これを「代襲相続」といいます。

孫もなくなっている場合はひ孫、ひ孫もなくなっている場合は玄孫と、下の世代が相続人を継承していきます。

孫は、本来の法定相続人である長男に代わって相続しているのであって、孫が法定相続人になるということではありません。
※長男が遺産を放棄している場合は、孫には遺産を相続する権利がありません。

孫への贈与による相続税対策、孫を養子にする相続税対策

孫への贈与による相続税対策、孫を養子にする相続税対策

子が生きているうちに、孫に遺産を相続させる方法には、生前贈与、遺言、養子縁組の3通りの方法があります。
以下を参考にしてください。

孫への贈与による相続税対策

教育資金(学資)贈与による相続税対策については、詳しく解説したページがあります。
かなり効果的な方法なので参考にしてください。

教育資金贈与による相続税対策と相続税非課税
教育資金贈与による相続税対策、相続税の非課税制度とは、30歳未満の子・孫などが父母・祖父母などから生前贈与で教育資金を一括贈与された場合、受贈者一人につき1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。

孫に遺言して相続税対策

遺言による相続は、法定相続よりも優先されます。
遺言書に「孫○○に遺産をいくら相続させる」と記載することで、孫を相続人にすることができます。

孫を養子にする相続税対策

孫と養子縁組(孫養子)をすることで、孫は法定相続人になることができます。
相続割合は、実子と同じです。
相続対策として養子縁組をおこなうケースを防ぐため、税法上では養子の数に制限が設けられています。

  • 実子がいる場合…1人まで
  • 実子がいない場合…2人まで

孫で相続税対策する注意点

孫で相続税対策する場合の注意点

遺言または養子縁組(孫養子)によって遺産を残す場合、その孫の相続税額に、相続税額の「2割相当額を加算」します。
代襲相続の場合は、2割加算はありません。

※孫だけでなく、被相続人の配偶者または一親等の血族(子または父母)以外の人が財産を相続すると、相続税の2割加算の対象となります。

孫への相続方法 相続税の2割加算
代襲相続 なし
遺言 あり
養子縁組(孫養子) あり

遺言や養子縁組によって孫に遺産を相続させることで、通常であれば「被相続人 → 子 →孫」という2回にわたる相続を、「被相続人 → 孫」の1回で済ませることができ、相続税を節税できるケースがあります。

しかし、孫を相続人にすることで、ほかの相続人らともめごとになるおそれもあります。
家族間のトラブルを回避するためにも、法律相談などを利用して専門家からのアドバイスを受けることをおすすめします。

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