相続税対策のための土地贈与・土地活用

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相続税対策のための土地贈与・土地活用の注意点と口コミ

相続税対策のための土地贈与・土地活用の注意点と口コミ

相続税対策には、土地贈与・土地活用が効果的です。
土地贈与は、所有する土地を生前贈与して相続税を節税する対策です。
土地活用は、所有する土地に賃貸物件を立てて相続税を節税する対策です。

どちらも、相続税対策として効果的ではありますが、注意点もあります。
このページでは、土地贈与による相続税対策の注意点、土地活用による相続税対策の口コミを紹介しています。
ぜひ参考にしてみてください。

相続税対策のための土地贈与の注意点

相続税対策のための土地贈与の注意点

相続税対策として効果的な方法の一つに土地の生前贈与があります。
生前贈与とは、生きているうちに子や孫などに無償で財産を与えることです。

生前贈与をおこなった分だけ相続財産を減らすことができるため、税額を削減できる相続税対策が可能です。
土地・建物の購入資金を生前贈与する相続税対策は非課税枠が大きく効果的です。

贈与される財産というと、現金や預貯金を思い浮かべがちですが、土地・建物などの不動産や有価証券、自動車なども贈与することができます。

生前贈与できる財産

現金、預貯金、土地・建物、山林、借地権、貸宅地、貸家、上場株式、ゴルフ会員権、美術品・骨董品、自動車、船舶・・など

贈与財産の課税価格は、相続税と同様に相続税評価額を用いて算出します。

土地の生前贈与には、暦年贈与または相続時精算課税贈与のいずれかの方法があります。
相続時精算課税贈与を選択しない限り、通常の贈与は暦年贈与となります。

暦年贈与 相続時精算課税贈与
贈与者・受贈者 親族間のほか、第三者からの贈与を含む 60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫への贈与
選択 不要 贈与者ごと、受贈者ごとに選択が必要
一度選択すると、暦年贈与に戻せない
控除 基礎控除:毎年110万円 特別控除:2,500万円(限度額に達するまで何度でも控除できる)
贈与税率 10~55%の8段階(累進課税) 一律20%
メリット 贈与額が110万円以下であれば贈与税の申告が不要
相続財産を減らすことができる
一度に多額の贈与をおこなえる
デメリット 一度に多額の贈与ができない
連年贈与とみなされるケースがある
相続財産を減らすことができない
贈与税の申告が必要

相続税対策で土地・建物の購入資金を贈与する方法

婚姻期間が20年以上の配偶者に、自宅の土地・建物または自宅の取得資金を贈与した場合、2,000万円まで贈与税が非課税になります。

暦年贈与の場合は、相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象となりますが、贈与税の配偶者控除は、相続税の対象とはなりません。

贈与税の配偶者控除を受けるためには、贈与税がかからない場合でも申告は必要です。

相続税対策で土地贈与するときの注意点

現金を贈与する場合と、土地・建物などの不動産を贈与する場合、不動産の贈与のほうが評価額が低くなります。

土地の評価額:路線価方式(実勢価格の70~80%が目安)または倍率方式
建物の評価額:固定資産税評価額(実勢価格の70%が目安)

しかし、土地・建物などの不動産を取得した人は贈与登記が必要となり、登録免許税、不動産取得税がかかります。
相続で土地を取得する場合に比べ、税金が高くなるので注意が必要です。

贈与 相続
登録免許税 固定資産評価額 × 2% 固定資産税評価額 × 0.4%
不動産取得税 土地(宅地)
 固定資産税評価額 × 1.5%※
土地(宅地以外)・家屋
 固定資産税評価額 × 3%※
家屋以外の建物
 固定資産税評価額 × 4%
かからない

※平成30年3月31日まで

土地の生前贈与と相続のどちらがよいかは、個々の状況によって異なります。
税理士などの専門家に相談して判断することをおすすめします。

相続税対策のための土地活用の口コミ

相続税対策のための土地活用の口コミ

土地を活用した相続税対策って、興味ありますよね?
実際に、利用している人の口コミをツイッターで調べてみました。

相続税対策になる土地活用の口コミその1.ランドセット

相続税対策になる土地活用の口コミその2.二世帯住宅

相続税対策になる土地活用の口コミその3.タワマン節税

相続税対策になる土地活用の口コミその4.賃貸経営

相続税対策になる土地活用の口コミその5.アパート建設

相続税対策になる土地活用の口コミまとめ

相続税対策のための土地活用としてアパート・マンションの建築は王道とも言える手法ですが、賃貸住宅需要の低い地域では赤字経営に苦しんでいる人が少なくありません。

サブリースなどの不動産業者の相続税対策セミナーに参加すると、土地活用で賃貸経営をしつこく勧められます。
それで、赤字になっても業者は責任を取ってはくれません。

税理士・ファイナンシャル・プランナーなど、総合的な視野でアドバイスしてもらえる専門家に相談することをおすすめします。

税理士ドットコム

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