住宅取得資金で贈与税対策

住宅取得等資金の非課税制度とは、20歳以上の子・孫が、父母・祖父母などの直系尊属(年齢制限なし)から住宅取得資金の贈与を受けると、一定金額まで贈与税が非課税になる制度です。
土地・建物等の贈与は、対象になりません。
現在、高齢者世帯(二人以上の世帯のうち世帯主が60歳以上)の約3分の1が2,500万円以上の貯蓄を保有しています。
住宅取得等資金の非課税制度により、高齢者の保有資産を若年層に移転させ、住宅取得費用の軽減を図ることを目的としています。
※出典:総務省平成27年家計調査結果(総務省統計局)
住宅取得等資金の贈与税の非課税限度額
住宅取得等資金の非課税制度は、平成33年12月31日までの時限措置です。
契約締結日・家屋の種類によって非課税限度額が異なります。
住宅取得等資金の贈与税の非課税枠その1.契約締結日
以下は、住宅新築の金額に含まれる消費税等の税率が 10%である場合の非課税枠です。
住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成 31年1月1日から平成32年3月31日まで | 3,000万円 | 2,500万円 |
平成 32年4月1日から平成33年3月31日まで | 1,500 万円 | 1,000万円 |
平成 33年4月1日から平成33年12月31 日まで | 1,200万円 | 700万円 |
住宅取得等資金の贈与税の非課税枠その2.家屋の種類
契約締結日が条件外の場合の住宅取得等資金の贈与税の非課税枠です。
住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成 28年1月1日から平成32年3月31日まで | 1,200万円 | 700万円 |
平成 32年4月1日から平成33年3月31日まで | 1,000万円 | 500万円 |
平成 33年4月1日から平成33年12月31日まで | 800万円 | 300万円 |
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度

住宅取得等資金の非課税制度の適用を受けるためには、いくつかの条件があります。
住宅取得等資金の非課税制度の適用条件その1.住宅の区分
新築または築20年以内(マンション等の耐火建築物の場合は25年以内)の住宅。
住宅取得等資金の非課税制度の適用条件その2.床面積
家屋の登記簿上の床面積(マンション等の場合は専有部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下。
住宅取得等資金の非課税制度の適用条件その3.住宅への居住
贈与を受けた年の翌年3月15日までに家屋に居住すること、または家屋に居住することが確実であると見込まれること。
住宅取得等資金の非課税制度の適用条件その4.受贈者の所得制限
贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下。
住宅取得等資金の非課税制度の適用条件その5.贈与税の申告
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告が必要。
また、住宅取得等資金の非課税制度は、相続時精算課税制度との併用が可能です。
たとえば、平成29年に住宅取得資金(省エネ住宅)として1,200万円、相続時精算課税制度で2,500万円、合計3,700万円の贈与を受けた場合、贈与税はかかりません。
(相続時精算課税での贈与分2,500万円は、相続税の対象となります)
贈与者の財産がほかにほとんどない場合には、贈与税も相続税もかからないため、一度に多額の贈与をおこなうことができます。
住宅取得等資金の贈与税の申告と必要書類

贈与税申告に必要な書類は、暦年課税・相続時精算課税で異なります。
贈与の種類については、以下のページで個別に解説しています。

住宅取得等資金の贈与税非課税を適用、暦年課税申告の添付書類
- 贈与税の申告書
- 受贈者の戸籍の謄本等
- 源泉徴収票など所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類
- 住宅に関して必要な書類(売買契約書など)
住宅取得等資金の贈与税非課税を適用、相続時精算課税申告の添付書類
- 贈与税の申告書
- 相続時精算課税選択届出書
- 受贈者や贈与者の戸籍の謄本または抄本等
- 受贈者の戸籍の附票の写し等
- 贈与者の住民票の写し等
- 贈与者の戸籍の附票の写し等
- 源泉徴収票など所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類
- 住宅に関して必要な書類(売買契約書など)

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