被相続人が住んでいた家(土地と建物)を相続する場合、簡単に分割ができないため各相続人に不公平が生じやすくなります。
誰が、どのように相続するのかを明確に決めてから、相続手続きをおこないましょう。
家の相続対策と遺産分割の方法
複数の相続人で家を分ける場合は、4つの分割方法があります。
分割のしかた | デメリット | |
現物分割 | 1人の相続人が単独で取得する。 (不動産は妻、現金は長女、株式は長男というように、財産の形態を変えずに相続する) |
・相続財産の大部分が家の場合、相続人に不公平が生じやすい |
土地を分割後、各相続人が単独取得する | ・土地が狭いと分割できない場合がある | |
代償分割 | 1人の相続人が不動産を単独取得し、他の相続人に現金など相応の財産を渡す | ・家の価額に見合うだけの金銭や財産が必要となる |
・代償財産が土地や株式の場合は、時価で売却したものとみなされ、差益があると所得税や住民税がかかる | ||
・代償金の原資が不足する場合は、生命保険等を活用して、資金を確保しておく必要がある | ||
共有分割 | 家を相続人の共有物として取得する | ・将来家を売却する場合に、全員の了解を得るのが困難になることがある |
・相続人が亡くなると、権利関係が複雑になる | ||
換価分割 | 家を売却し、売却代金を分割する | ・売却価格をめぐる意見調整が困難になることがある |
・家の名義変更が必要 | ||
・不動産売却益には、所得税や住民税がかかる |
家の分割に万能な方法はありません。
特に、相続財産の大部分あるいは全部が家である場合は、分割でもめるケースが少なくなく、中には裁判になることもあります。
円満に相続をおこなうためには、早くから準備・対策をしておくことが大切です。
家の相続と対策

家(土地と建物)を相続したら、「相続登記(名義変更)」をすることをおすすめします。
登記とは、土地や建物の所在と権利関係を国の機関である法務局に届け出て、記録をすることです。
つまり、家の所有権を被相続人から相続人に変更する手続きです。
登記は義務ではなく、家にそのまま住み続けるのであれば、相続登記をしなくても不便はありません。
相続登記が必要なのは、「家を売却」する場合や「家の建て替えで住宅ローンを組む」ときなどです。
相続した家を賃貸する場合も、相続登記をしておいたほうがよいでしょう。
相続登記に期限はありませんが、将来的に売却などを検討しているのであれば、遅かれ早かれ相続登記をしなければなりません。
家の登記が被相続人のままだと、その家は事実上、相続人全員の共有状態となります。
(遺産分割協議によって相続する人が決まっているとしても、相続登記がおこなわれていなければ、第三者に所有を認めさせることができません)
また、長期間にわたって登記を放置していると、相続人の死亡により権利が次の代の相続人に引き継がれ、権利関係が複雑になっていきます。その結果、相続人の合意が得られず、家を管理できなくなるおそれがあります。
「面倒だから」とか「費用がかかるから」といって、登記を放置した結果、子孫が迷惑を被るケースも少なくありません。
いざというときにあわてないためにも、相続登記をすることをおすすめします。
家の相続登記のしかた

相続登記は、「家の所在地を管轄する法務局」でおこないます。
手続きは簡単で、必要書類を提出し、登録免許税(通常は収入印紙)を納めるだけです。
申請に問題がなければ、数日後に登記識別情報通知が発行されて、登記が完了します。
登記は、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的ですが、自分でおこなうこともできます。
司法書士などに依頼する場合には、報酬が発生します。
家の相続登記に必要な書類(法定相続の場合)
- 登記申請書
- 相続関係説明図
- 委任状(司法書士などに依頼する場合)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票の写し
- 固定資産評価証明書
家の相続登記に必要な書類(遺産分割協議によって相続する場合)
- 登記申請書
- 相続関係説明図
- 委任状(司法書士などに依頼する場合)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票の写し
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
家の相続登記に必要な書類(遺言書がある場合)
- 登記申請書
- 相続関係説明図
- 委任状(司法書士などに依頼する場合)
- 被相続人の死亡時の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票の写し
- 固定資産評価証明書
家の相続登記にかかる費用
登録免許税
固定資産税評価額の0.4%
司法書士報酬
報酬額は司法書士が自由に設定できる
報酬額は事案や地域によっても異なり、金額にかなりの幅があります。
いくつかの司法書士事務所に見積もりを取り、比較・検討をして司法書士を選ぶことをおすすめします。
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