贈与には、贈与者(あげる側)と受贈者(もらう側)双方の意思表示が必要です。
贈与者による意思表示があっても、贈与者がそのことを知らなければ、贈与にはなりません。
意思表示は、書面または口頭でおこなうことができますが、口頭による意思表示は、受贈者がいつでも撤回することが可能です。
確実に贈与をおこないその証拠を残すためには、贈与ごとに贈与契約書を作成するとよいでしょう。
贈与契約書の書式、明記することは?
贈与契約書の書式は自由であり、決まった書き方はありません。
また、手書きであっても、パソコンを使用してもかまいません。
贈与契約書に明記すること
- いつ(贈与の時期)
- 誰が(贈与者)
- 誰に(受贈者)
- 何を(贈与する財産の内容)
- どうやって(贈与の方法)
不動産を贈与する場合の契約書
- 対象物件の正確な所在地を記載(法務局で登記事項証明書を取得して確認する)
- 200円の印紙を贈与契約書に貼る
住所・氏名は手書き、押印は実印が望ましいでしょう。
さらに、贈与の日付を確実に証明するためには、公証役場で贈与契約書に確定日付を押印してもらうとよいでしょう。
贈与契約書のひな形は、税理士事務所、司法書士事務所、銀行などの金融機関などのサイトから入手することができます。
贈与の証拠を残すためには、贈与契約書の作成だけでなく、以下の対応も必要です。
- 贈与は、受贈者が普段使っている口座に振込でおこなう
- 印鑑や通帳は、受贈者が管理し、お金を自由に使える状態にしておく
- 贈与税の申告・納税をおこなう
贈与者が受贈者に内緒で口座を作って預金をしていた場合は、名義預金とみなされ相続財産に加算されます。
贈与税の申告
1月1日から12月31日までの1年間に財産の贈与を受けた場合は、贈与税の申告が必要です。
贈与税の申告その1.暦年課税
1年間の贈与額が110万円を超える場合のみ申告が必要となります。
贈与税の申告その2.相続時精算課税
1年間の贈与額が110万円以下であっても申告が必要です。
申告期限 | 贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日 |
申告先 | 受贈者の所在地を管轄する税務署 |
納付方法 |
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贈与税の申告に必要な書類
贈与税申告の必要となる書類を紹介します。
贈与税申告の必要書類その1.暦年課税の場合
- 贈与税の申告書
- 戸籍謄本または抄本(贈与税の税率の特例を適用する場合)
贈与税申告の必要書類その2.相続時精算課税の場合
- 贈与税の申告書
- 相続時精算課税選択届出書
- 受贈者や贈与者の戸籍謄本または抄本等
- 受贈者の戸籍の附票の写し等
- 贈与者の住民票の写し等
- 贈与者の戸籍の附票の写し等
贈与税申告の必要書類その3.配偶者控除の特例(暦年課税)の場合
- 贈与税の申告書
- 受贈者の戸籍謄本または抄本
- 受贈者の戸籍の附票の写し
- 登記事項証明書等、受贈者が居住用不動産を取得したことを証明する書類
贈与税申告の必要書類その4.住宅取得等資金の非課税を適用、暦年課税の場合
- 贈与税の申告書
- 受贈者の戸籍の謄本等
- 源泉徴収票など所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類
- 住宅に関して必要な書類(売買契約書など)
贈与税申告の必要書類その5.住宅取得等資金の非課税を適用、相続時精算課税の場合
- 贈与税の申告書
- 相続時精算課税選択届出書
- 受贈者や贈与者の戸籍の謄本または抄本等
- 受贈者の戸籍の附票の写し等
- 贈与者の住民票の写し等
- 贈与者の戸籍の附票の写し等
- 源泉徴収票など所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類
- 住宅に関して必要な書類(売買契約書など)
贈与税の申告に必要な書類は、申告内容によって異なります。
疑問や不安がある場合は、申告期限になってあわてないよう、税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。
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