生前贈与は、相続財産を減らすのに有効な方法です。
生きている間に子や孫などに財産を贈与することで、相続税の軽減ができます。
生前贈与には、暦年贈与または相続時精算課税贈与のいずれかの方法があります。
相続時精算課税贈与を選択しない限り、通常のは暦年贈与となり、毎年の基礎控除額は110万円となります。
暦年贈与 | 相続時精算課税贈与 | |
贈与者・受贈者 | 親族間のほか、第三者からの贈与を含む | 60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫への贈与 |
選択 | 不要 |
贈与者ごと、受贈者ごとに選択が必要 一度選択すると、暦年贈与に戻せない |
控除 | 基礎控除:毎年110万円 | 特別控除:2,500万円(限度額に達するまで何度でも控除できる) |
贈与税率 | 10~55%の8段階(累進課税) | 一律20% |
贈与税の基礎控除110万による相続税対策はいつから起算?
暦年贈与とは、毎年一定額の贈与をおこなうことです。
1月1日から12月31日までに受けた贈与額が基礎控除の110万円以下であれば、贈与税がかかりません。
複数の人から贈与を受けた場合は、金額を合算します。
また、相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に加算されます。
(贈与税を払っている場合は相続税額から控除できる)
時間をかけて少しずつ多くの人に贈与をおこなうことで相続税を軽減できますが、長年にわたって基礎控除の110万円以下の贈与をおこなうと、まとまった金額の贈与とみなされ贈与税がかかることがあるので注意が必要です。
基礎控除額110万円を毎年贈与するのは危険
毎年、基礎控除の110万円を10年間にわたって贈与した場合、税務署から「はじめから1,100万円を贈与するつもりだった」と指摘されるおそれがあります。
毎年、同じ金額の贈与は避けたほうがよいでしょう。
基礎控除額110万円以上を贈与して確定申告で証拠を残す
贈与とは、贈与者が「財産を与える」という意思を示し、受贈者が「財産をもらう」ことを受諾することで成立します。
贈与者だけの意思では贈与になりません。
たとえば、父母や祖父母が、内緒で子や孫名義の銀行口座を作って預金をしていた場合は、名義預金とみなされ相続税の対象となってしまいます。
基礎控除額110万円を孫に贈与するのも有効
また、未成年者の孫などに贈与する場合は、親権者の同意によって贈与契約が成立します。
そのため、赤ちゃんに対する贈与も有効となります。
生前贈与をおこなう場合、やり方をまちがえてしまうと税務署から指摘を受けることが少なくありません。
トラブルを避けるためには、以下の方法で贈与の証拠をしっかり残すことが大切です。
贈与税の基礎控除額110万円で相続税対策する手順
税務署から指摘されずに贈与するには、証拠を残していくための手順を踏んでいく必要があります。
以下、簡単な流れを解説いたします。
贈与するごとに契約書を作成する
- 贈与のたびに贈与契約書を作成する
※親子間や夫婦間であっても贈与契約書が必要
110万円の贈与契約書に明記する事項
- 贈与の内容
- 贈与の日付
- 贈与者・受贈者の住所・氏名・捺印
基礎控除額110万円の贈与方法
- 贈与は、贈与者名義の口座から、受贈者が通常使用する口座に振込で行う
- 通帳・印鑑は受贈者が管理する
贈与税を申告して少額を納税
- 基礎控除の110万円を超える贈与を行い、贈与税を申告・納税する
※少額を納税することで、相続税逃れの指摘を回避
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